会社情報
会社概要
- 会社名
- イオン住宅ローンサービス株式会社
- 所在地
-
- 本社
- 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目9番2号 BIZCORE神保町3階
TEL: 03-5217-3550 FAX:03-5281-1160
- 営業部
- TEL:03-5217-3557 FAX:03-5281-1175
- 設立
- 昭和55年
- 資本金
- 33億4000万円
- 代表者
- 中島 陽朗
- 役員
-
取締役 鈴木 淳 取締役 廣田 武 取締役(非常勤) 久保田 豪 監査役 蓮川 昌博
- 業務内容
-
- 1 住宅関連の融資・管理回収業務
- 2 損害保険の代理店業務
- 3 上記各号に付帯するその他の業務
沿革
1980年2月 | 東芝・ゼネラルエレクトリックファイナンス株式会社として設立 |
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1983年7月 | 東芝総合ファイナンス株式会社に商号変更 |
1999年2月 | 投資用マンションローンの取扱を開始 |
2005年2月 | 東芝住宅ローンサービス株式会社へ商号変更 |
3月 | フラット35取扱開始 |
2012年4月 | イオン住宅ローンサービス株式会社へ商号変更 |
2013年4月 | イオンクレジットサービス株式会社と株式会社イオン銀行の経営統合に伴い、 イオンフィナンシャルサービス株式会社の連結子会社となる。 |
2016年5月 | 会社分割により株式会社イオン銀行へフラット35をはじめとする住宅ローン事業を承継 |
2019年4月 | 吸収分割にて、イオンフィナンシャルサービス株式会社が保有する当社の株式がAFSコーポレーション株式会社へ承継されたことにより、当社は、AFSコーポレーション株式会社の子会社となる。 |
従業員への取り組み
資格取得への取り組み
当社ではお客さまのあらゆるニーズにお応えするため、優秀な人材の育成をめざし、
従業員の資格取得の支援制度を設け、自己学習ができる環境づくりを推進しております。
2024年10月時点
個人情報取扱主任者 | 46名 |
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貸金業務取扱主任者 | 24名 |
損害保険募集人一般試験(基礎・火災) | 46名 |
宅地建物取引士 | 7名 |
FP技能士1~3級 | 27名 |
管理業務主任者 | 1名 |
クレジット債権管理士 | 1名 |
応用情報技術者試験 | 1名 |
ネットワークスペシャリスト試験 | 1名 |
データベーススペシャリスト | 1名 |
ITパスポート | 11名 |
第二種衛生管理者 | 6名 |
簿記2級 | 3名 |
健康経営優良法人への認定

イオンはグループをあげて「健康経営」に取り組んでおり、当社におきましても健康保険組合が実施する健康宣言事業に参加しております。
2019年以降、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として健康経営優良法人(中小規模法人部門)に認定されております。
従業員の健康保持・増進に取り組み、活力ある企業体制、働きやすい職場環境の実現を図ってまいります。
人権に対する取り組み
カスタマーハラスメントに対する方針
イオン住宅ローンサービス株式会社は、従前より「お客さま第一」を基本理念にお客さまへの対応を行ってまいりました。
しかしながらお客さまからのお申し出の中で、明らかに要求の内容に妥当性を欠くものや、要求を実現するための手段・振る舞いが社会通念上不相当であり、 従業員の就業環境が害されるものについては、毅然とした対応を行うことで、当社の最も重要な資産である従業員を守ってまいります。
イオン住宅ローンサービス株式会社のカスタマーハラスメントの対応について
当社は、お客さまからのお申し出の中で、明らかに要求の内容に妥当性を欠くものや要求を実現するための手段・振る舞いが社会通念上不相当であり従業員の就業環境が害されるものについては、下記の内容で対応いたします。
- 1. 私たちは、常に合理的な解決に向けた話し合いを行います。
- 2. 話し合いは、社員の個人対応とせず、組織的に対応いたします。
- 3. 必要に応じ、警察や弁護士等の適切な外部の機関又は専門家に相談のうえ、適切に対応いたします。
- 4. お客さまの要求や振る舞いがカスタマーハラスメントに該当した場合は、今後のご来店及びお取引をお断りする場合がございます。
- 5. ソーシャルメディアの対応についてもイオンのソーシャルメディア対応基準に基づき対応いたします。
- 6. 上記対応の前提として、従業員が真摯に学び、お客さまにご理解いただける心地良い接遇が行えるように業務環境の整備に注力します。
対象となる行為例
- (1) お客さまの要求内容が(当社基準や同項目の業界基準に対して)妥当性を欠く場合。
当社の提供する商品、サービスに対して、欠陥やミスなどが認められない場合。
要求の内容が、当社の提供する商品、サービスとは関係がない場合。 - (2) 要求を実現するための手段・振る舞いが社会通念上不相当な行為・言動等の場合。
暴力、威嚇、脅迫、強要の行為・言動。
セクシャルハラスメント、ストーカー行為、その他人格攻撃する言動。
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動。
長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ。
金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求。
当社、および従業員へのSNSやインターネット上の誹謗中傷。
- ※以上の記載は例示であり、対象となる行為は、これらに限られるものではございません。
イオン住宅ローンサービス株式会社は、今後もイオングループの一員として、お客さまのご意見・ご要望に真摯に向き合い、常に商品・サービスの向上に努め、お客さまとの深い信頼関係の構築を目指してまいります。
しかしながら、万一お客さまにおいてカスタマーハラスメントに該当する行為が見受けられた際には、この「カスタマーハラスメントに対する方針」に沿って対応させていただきます。
何卒ご理解いただけますようお願いいたします。